| (種 類) |
| 第4条 |
本会の会員は、正会員、賛助会員および名誉会員とする。 |
| (正会員) |
| 第5条 |
本会の目的に賛同するものは理事会の承認を得て正会員になることができる。会員になろうとする者は入会申込書を理事会に提出し、入会金を納めて正会員となることができる。正会員は総会で定められた年会費を納めなければならない。会員は次に上げる事項に該当する場合は理事会の決定により退会とみなす。 |
| 1 会費を2年以上滞納した者。 |
| 2 本会の名誉を傷付けた者。 |
|
| (賛助会員) |
| 第6条 |
本会目的達成のために特別の財政的援助を行う者(法人、その他の団体)は、理事会の承認を得て賛助会員になることができる。賛助会員は総会で定められた年会費を納めなければならない。賛助会員は本会の開催する総会、学術大会に出席し、機関紙の交付および情報の提供を受けることができる。 |
| (名誉会員) |
| 第7条 |
本会は本会のために特別貢献のあった者を理事会の承認にもとづき、総会の決議を経て名誉会員とすることができる。 |