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日本Tip-Edge矯正認定医制度
矯正の専門学会の認定医資格を得るには、大学の矯正科に数年間常勤という条件があります。すでに開業されている先生方にとっては、いくら優れた症例を数多く持たれて実績を残されていても、矯正専門学会の認定医の資格は得られません。JTSO会員の中には、矯正専門学会の認定医と同等あるいはそれ以上に優れた臨床結果を残されている先生もおられるかも知れません。臨床医は、立派な理屈より優れた臨床結果が全てです。日本Tip-Edge矯正研究会ではTip-Edge矯正治療を通じて優れた臨床結果を残されている先生にはTip-Edge矯正歯科医としての認定医資格を得ていただくべきだと考え、また会員の励みにもなる日本Tip-Edge矯正認定医制度の立ち上げを検討することになりました。 |
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日本Tip-Edge矯正研究会認定医制度規則
1. この制度は、日本Tip-Edge矯正研究会(以下「研究会」という)会則に基づき矯正歯科医療の向上を図ることにより国民により良い歯科矯正治療を提供すること、Tip-Edge矯正治療法を普及することを目的とする。前条の目的を達成するために、
Tip-Edge矯正歯科医療に関し、適切かつ十分な学識、経験および技術を有する者を、研究会認定医(以下「認定医」という)とする。認定医は、研究会の学術大会・研修事業等に協力しより良い治療結果の普及に努めなければならない。
2. 認定医の資格を得ようとする者は、研究会に申請し、研究会認定委員会(以下「委員会」という)の審査に合格しなければならない。認定医の申請は、次の条件を満たす者に限られる。
(1) 日本の歯科医師免許を有する者。
(2) 研究会に入会し3年以上の会員である者。
(3) 研究会で症例展示を行い、相当の矯正歯科臨床結果を有する者。
(認定医審査基準を満たす症例を10例以上有する者)
(4) 研究会主催の学術大会時に矯正歯科臨床に関連する研究・報告を発表した者。
3. 審査に合格し、登録した者に認定医資格証を交付する。
4. 認定医は5年ごとに認定の更新を行わなければならない。ただし満60歳を過ぎた者は認定の更新を必要とせず、終身認定医とする。更新が認められた者には認定医資格(更新)証を、また終身認定医には申請により終身認定医資格証を交付する。
5. 認定医は現認定期間の5年以内に、学術大会に過半数参加し、かつ研究会の認めた刊行物又は学術集会において、矯正歯科臨床に直接関係する報告を行うか、または、症例展示において、認定医審査基準で3症例以上の合格を得なければならない。ただし、2回目の更新からは学術大会参加のみで更新を認めるものとする。
● 当研究会における症例展示での認定医審査合格症例(認定医のための優秀症例ともいう)とは、症例展示において、無記名投票による症例評価(○×式)が80%以上の評価をされた症例で、症例の概略、治療方針(計画)、治療経過、結果、考察とともに、初診時・動的治療終了時・保定後の各段階における写真(顔面・ロ腔内)、模型(平行模型・顎態模型・マウント模型) およびX線写真(パノラマ・デンタル・セファロ等)のトレース、重ね合わせがそろっている展示症例をいう。
● 保定後とは、2年以上経過したものをいう。
(やむをえない理由により、審査展示で保定後の資料を省略する場合は、事前
に、認定委員会にその旨の理由を書面にて提出する。委員会にて、正当な理
由と認められない場合は、症例評価80%以上を得ていても認定医審査症例と
はせず、臨床医審査の合格症例として扱う。)
● 相当の矯正歯科臨床結果を有する者とは、認定医審査合格症例を10症例以上有する会員のことをいう。
● 研究会認定委員会は、名誉会長・会長・症例展示委員長および会長が任命する理事2名から構成される。
●2回目の更新とは、申請時の認定を含まない |
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日本Tip-Edge矯正研究会指導医制度規則
1. 認定医の育成および日本のTip-Edge矯正治療に指導的役割を果たす者として指導医をおく。指導医の資格を得ようとする者は、研究会に申請し、委員会の審査に合格しなければならない。指導医の申請は、次の条件を満たす者に限られる。
(1) 5年以上の研究会会員である者。
(2) 5年以上Tip-Edge矯正歯科診療に関係している者。
(3) 認定医である者。
(4) 過去の研究会ならびに研究会の認める学会または刊行物において
3回以上の矯正臨床の口演または投稿経験を有する者。
(5) 矯正治療に対して相当の学識および経験を有する者。
2. 審査に合格し、登録した者に指導医資格証を交付する。
3. 指導医の資格期間は、5年とし、期間内に、学術大会に過半数参加し、研究会の認めた学術集会または刊行物において、矯正歯科臨床に直接関係する報告を行ない、かつ、症例展示において、認定医審査基準で5症例以上の合格を得なければならない。ただし、3回目の更新からは、学術大会参加と、矯正歯科臨床に関する報告、または症例展示(3症例)の2項目で更新を認めるものとする。指導医の資格が更新されれば同時に、認定医の資格も更新されるものとするが、指導医資格(更新)証の交付をもって認定する。
●相当の矯正歯科臨床結果を有する者とは、認定医審査合格症例を10症例以上有する会員のことをいう。
●矯正治療に対して相当の学識および経験を有する者とは、認定委員会の面接試験およびロ頭試問に合格したものを言う。
●研究会認定委員会は、名誉会長・会長・症例展示委員長および会長が任命する理事2名から構成される。
日本Tip-Edge矯正臨床医について
1. Tip-Edge矯正認定医及び指導医のほかに、Tip-Edge矯正臨床医(以下矯正臨床医とよぷ)を別に定める。Tip-Edge矯正技術に精通し、患者へその学識、経験および技術を提供できる歯科医師に交付するものである。
2. 矯正臨床医には、シルバー認定書あるいはゴールド認定書が授与される。
(1) シルバー認定書は、症例展示において、合格症例(60%以上の評価)
を5症例獲得した会員に授与される。
(2) ゴールド認定書は、症例展示において、合格症例(60%以上の評価)
を10症例獲得した会員に授与される。
● 矯正臨床医における症例展示での審査合格症例とは、症例展示において、無記名投票による症例評価(○×式)が60%以上の評価をされた症例で、症例の概略、治療方針(計画)、治療経過、結果、考察とともに、初診時・動的治療終了時・保定後の各段階における写真(顔面・ロ腔内)、模型(平行模型・顎態模型・マウント模型) およびX線写真(パノラマ・デンタル・セファロ等)のトレース、重ね合わせがそろっている展示症例をいう。
● 保定後とは、1年以上経過したものをいう(2年以上が望ましい)
● やむをえない理由の場合、矯正臨床医の審査展示で保定後の資料を省略することができる。
(この場合、症例評価80%以上を得ていても認定医審査症例とはせず、臨床医審査の合格症例として扱う。) |
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各種ダウンロード
(1)CaseReport(casereport.doc Word
95-2002形式)
(2)症例記録簿(skirokubo.dot Word
95-2002形式)
(3)症例展示&ファイル整理(fileseiri.ppt PowerPoint
95-2002形式)
(4)例写真簿(syashinbo.ppt PowerPoint
95-2002形式)
(5)症例申込書(moushikomi.doc Word
95-2002形式)
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